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第十七条(罰則に関する経過措置)
第二条及び第三条の規定のそれぞれの施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る第二条及び第三条の規定のそれぞれの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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