1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
第三条の規定及び附則第十五条から第十六条の三までの規定 令和元年十月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。