1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
略
第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定
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次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
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第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。