1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
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第六条中消費税法第十七条第二項ただし書の改正規定(「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る。)
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次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
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第六条中消費税法別表第三の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定
次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
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第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
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