検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十八条の四(承認送受信事業者)

輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場の購入記録情報の提供等に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において「承認送受信事業者」という。)に委託して行わせることができる。この場合において、当該輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報の提供等を行うために必要な情報を当該承認送受信事業者に提供しなければならない。

前項の規定により委託を受けて輸出物品販売場の購入記録情報の提供等に係る事務を行おうとする事業者は、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

前項の承認を受けようとする事業者は、購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次に掲げる要件の全てを満たすときはその申請を承認し、当該要件のいずれかを満たさないときはその申請を却下する。

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制を整備していること。

当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は前条第五項若しくは次項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送受信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項の規定により委託を受けて購入記録情報の提供等に係る事務を行う承認送受信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

税務署長は、承認送受信事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送受信事業者に係る第二項の承認を取り消すことができる。

税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

承認送受信事業者は、第二項の承認に係る事業を廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。

第十八条第八項の規定は、承認送受信事業者が第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供について準用する。

承認送受信事業者は、第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供又は同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした場合には、当該購入記録情報又は当該税関確認情報を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提供しなければならない。

承認送受信事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて行う購入記録情報の提供等に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない。

前後の条文と読む