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1 条

第二条(適用区分)

この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(、及び(及びにあっては、通知に係る部分に限る。)、、並びにの規定を除く。)及びの規定による改の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

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