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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
国会
日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。
参議院
国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。
日本国憲法第42条・第46条・第54条、Wikipedia「参議院」を参考にAIが作成。
衆議院
国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。