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1 条

第三条(再審の請求の手続の迅速化等)

再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。

再審の請求をした者(検察官を除く。)、弁護人及び検察官は、再審の請求の手続が迅速に行われるよう、裁判所に進んで協力しなければならない。