第三条(再審の請求の手続の迅速化等)
Supplementary Provisions, Article 3Expediting of Procedures for Requests for a Retrial, Etc.
The procedures for a request for a retrial must be conducted appropriately and promptly, in light of the circumstances in recent years concerning retrial proceedings, so that the goal set forth in Article 2, paragraph (1) of the Act on the Expediting of Trials (Act No. 107 of 2003) is achieved.
再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第二条第一項の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。
A person who has made a request for a retrial (excluding a public prosecutor), defense counsel and a public prosecutor must proactively cooperate with the court so that the procedures for a request for a retrial are conducted promptly.
再審の請求をした者(検察官を除く。)、弁護人及び検察官は、再審の請求の手続が迅速に行われるよう、裁判所に進んで協力しなければならない。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。