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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三条、及び第十六条の規定 公布の日

の規定並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中、、及びの改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日