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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日

中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日