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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の次に四条を加える改正規定、を改め、の次に三条を加える改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、を改め、の次に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、を改め、の次に二項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、第二編中第三章の次に一章を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに及びの改正規定に限る。)、、次条並びに附則第三条及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(の次に一条を加える改正規定に限る。)、、(の次に三号を加える改正規定を除く。)並びに附則第七条(附則第三条の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及びの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日