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第十二条(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に犯したこの法律による改正前のの規定を適用しない罪に当たる事件については、の規定による改正後の刑事訴訟法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。