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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十条

改正2・新設4
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  • 改正第四十条第一項

    弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。第九十九条第一項、第百十九条、第二百三条第一項、第二百四十二条、第二百四十六条、第二百五十八条、第三百六条及び第三百七条を除き、以下同じ。)を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  • 新設第四十条第二項

    前項の場合において、次に掲げる行為をするについては、裁判長の許可を受けなければならない。

  • 新設第四十条第二項第一号

    証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

  • 新設第四十条第二項第二号

    訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

  • 新設第四十条第二項第三号

    訴訟に関する書類又は証拠物(当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

  • 改正第四十条第三項

    前項二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体電磁的記録は、謄写することができない。

第四十条の二

新設2
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  • 新設第四十条の二第一項

    弁護人は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類又は証拠物が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている場合においては、裁判長の許可を受けて、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と弁護人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、又は謄写することができる。

  • 新設第四十条の二第二項

    前条第一項後段の規定は前項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。

第四十六条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十六条第二項

    裁判書が電磁的記録であるとき、又は裁判が電磁的記録である調書に記録されているときは、被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、当該裁判書又は当該調書に記録されている事項の全部又は一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書又は当該調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものの提供を請求することができる。

第四十八条

改正2・新設1
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  • 新設第四十八条第二項

    公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

  • 改正第四十八条第三項

    公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載録しなければならない。

  • 改正第四十八条第四項

    公判調書は、各公判期日後速やかに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理ファイルに記録しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の公判調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の公判調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理ファイルに記録すれば足りる。

第四十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十九条第一項

    被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の内容の朗読を求めることができる。

第五十条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十条第一項

    公判調書が次回の公判期日までに整理ファイルに記録されなかつたときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載(電磁的記録をもつて作成するものを含む。次条第一項、第六十五条第二項、第百五十七条の六第五項、第百九十八条及び第二百四十一条第三項において同じ。)に記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第五十条第二項

    被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理ファイルに記録されなかつたときは、裁判所書記官は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。

第五十一条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十一条第一項

    検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載録の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立てがあつたときは、その旨を調書に記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第五十一条第二項

    前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。ただし、第四十八条第三項第四項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理ファイルに記録された公判調書については、整理ができファイルに記録された日から十四日以内にこれをすることができる。

第五十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十二条第一項

    公判期日における訴訟手続で公判調書に記載録されたものは、当該公判調書のみによつてこれを証明することができる。

第五十三条

改正2・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十三条第一項

    何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但ただし、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。

  • 改正第五十三条第三項

    日本国憲法第八十二条第二項但ただし書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。

  • 新設第五十三条第四項

    第一項の訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、同項の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

  • 第五十三条第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第五十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条第一項

    書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第百九条の四及び第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第百九条の二第二項中「受訴裁判所」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

第五十四条の二

新設3
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  • 新設第五十四条の二第一項

    申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下「申立て等」という。)であつて、当該申立て等に関するこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりすることができる。

  • 新設第五十四条の二第二項

    前項の方法によりされた申立て等については、当該申立て等を書面をもつてするものとして規定したこの法律の規定に規定する書面をもつてされたものとみなして、この法律その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。ただし、当該法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

  • 新設第五十四条の二第三項

    第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所若しくは裁判長又は裁判官に到達したものとみなす。

第五十四条の三

新設5
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  • 新設第五十四条の三第一項

    検察官及び弁護士である弁護人は、申立て等については、口頭でする場合を除き、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織を使用して当該申立て等に係る事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりしなければならない。ただし、次に掲げる申立て等については、この限りでない。

  • 新設第五十四条の三第一項第一号

    令状の請求

  • 新設第五十四条の三第一項第二号

    道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起(これらの事件の簡易かつ迅速な処理に関する準則で定める様式の書面によりするものに限る。)

  • 新設第五十四条の三第一項第三号

    前二号に掲げるもののほか、裁判所の規則で定める申立て等

  • 新設第五十四条の三第二項

    前項の規定は、検察官又は弁護士である弁護人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

第五十四条の四

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十四条の四第一項

    申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたとき及び当該申立て等が同項ただし書に該当するときを除く。)、又は裁判所の規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

第六十一条

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十一条第一項

    被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但ただし、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

  • 新設第六十一条第二項

    裁判所は、前項の規定により刑事施設にいる被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所に被告人を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設に被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、当該手続をすることができる。この場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならない。

第六十二条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十二条第二項

    召喚状、勾引状又は勾留状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第六十三条

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項

    召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第六十三条第二項

    召喚状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第六十三条第二項第一号

    召喚状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第六十三条第二項第二号

    召喚状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(召喚状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第六十四条

改正2・新設5・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十四条第一項

    勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第六十四条第一項第一号

    勾引状又は勾留状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状を返還しなければならない旨

  • 新設第六十四条第一項第二号

    勾引状又は勾留状が電磁的記録による場合 有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず検察官及び検察事務官又は司法警察職員(第七十条第二項の規定により刑事施設職員が執行する場合にあつては、検察官及び刑事施設職員)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判長又は受命裁判官に提出しなければならない旨

  • 新設第六十四条第二項

    勾引状又は勾留状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第六十四条第二項第一号

    勾引状又は勾留状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第六十四条第二項第二号

    勾引状又は勾留状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(勾引状又は勾留状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 第六十四条第三項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第六十四条第四項

    被告人の住居が明らかでないときは、これを記載し、又は記録することを要しない。

第六十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十五条第二項

    被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載し、又は記録しなければならない。

第六十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条第五項

    第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載し、又は記録しなければならない。

第七十三条

改正3・新設4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条第一項

    勾引状を執行するには、これを被告人に示し対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに且つ、かつ、直接、指定された裁判所その他の場所にこれを引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。

  • 新設第七十三条第一項第一号

    勾引状が書面である場合 勾引状を示すこと。

  • 新設第七十三条第一項第二号

    勾引状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾引状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第七十三条第二項

    勾留状を執行するには、これを被告人に示し対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設にこれを引致しなければならない。

  • 新設第七十三条第二項第一号

    勾留状が書面である場合 勾留状を示すこと。

  • 新設第七十三条第二項第二号

    勾留状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第七十三条第三項

    勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すについて第一項各号又は前項各号に定める措置をとることができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状この場合においては、できる限り速やかにこれを示さ、第一項各号又は前項各号に定める措置をとらなければならない。

第七十七条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十七条第三項

    第六十一条第一項ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

  • 改正第七十七条第四項

    前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。

第九十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十四条第三項

    裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し提出した保証書を以(電磁的記録を含む。)をもつて保証金に代えることを許すことができる。

第九十八条

改正3・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十八条第一項

    保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び被告人に対し、勾留状について第一号に掲げる措置をとるとともに、保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してについて第二号に掲げる措置をとつた上、これを刑事施設に収容しなければならない。

  • 新設第九十八条第一項第一号

    勾留状が書面である場合にあつては、その謄本を示し、勾留状が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第九十八条第一項第二号

    当該決定が書面である場合にあつては、その謄本を示し、当該決定が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、当該決定に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第九十八条第二項

    前項の書面を所持しないためこれを示す各号に掲げる措置をとることができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面この場合においては、できる限り速やかにこれを示さ、同項各号に掲げる措置をとらなければならない。

  • 改正第九十八条第三項

    第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。

第九十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十九条第二項

    差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

第百六条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百六条第二項

    差押状又は捜索状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第百七条

改正3・新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七条第一項

    差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項及び発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第百七条第一項第一号

    差押状又は捜索状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状を返還しなければならない旨

  • 新設第百七条第一項第二号

    差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず検察官及び検察事務官又は司法警察職員(次条第一項ただし書の規定により裁判所書記官又は司法警察職員に執行を命ずる場合にあつては、裁判所書記官又は司法警察職員)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判長に提出しなければならない旨

  • 改正第百七条第二項

    第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第百七条第三項

    差押状又は捜索状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百七条第三項第一号

    差押状又は捜索状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第百七条第三項第二号

    差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(差押状又は捜索状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 改正第百七条第四項

    第六十四条第二項第三項の規定は、第一項の差押状又は捜索状について準用する。

第百八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八条第二項

    裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で又は電磁的記録により適当と認める指示をすることができる。

第百十条

改正1・新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十条第一項

    差押状又は捜索状については、処分を受ける者にこれを示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百十条第一項第一号

    差押状が書面である場合 差押状を示すこと。

  • 新設第百十条第一項第二号

    差押状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、差押状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  • 新設第百十条第二項

    捜索状については、処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百十条第二項第一号

    捜索状が書面である場合 捜索状を示すこと。

  • 新設第百十条第二項第二号

    捜索状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、捜索状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第百十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十六条第一項

    日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

第百十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十九条第一項

    捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければなら(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第百二十条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条第一項

    押収をした場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に交付提供しなければならない。

  • 改正第百二十条第三項

    前項二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第百五十七条

改正1・新設4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十七条第二項

    証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。

  • 新設第百五十七条第四項

    裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所と同一の構内をいう。以下この項並びに第百五十七条の六第一項及び第二項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その尋問に立ち会つたものとみなす。

  • 新設第百五十七条第四項第一号

    同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。

  • 新設第百五十七条第四項第二号

    被告人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

  • 新設第百五十七条第五項

    弁護人は、裁判所が前項の規定により証人を尋問するときは、被告人が在席する場所に在席することができる。この場合において、その場所に在席した弁護人は、その尋問に立ち会つたものとみなす。

第百五十七条の五

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  • 改正第百五十七条の五第一項

    裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定す映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

第百五十七条の六

改正3
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  • 改正第百五十七条の六第一項

    裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

  • 改正第百五十七条の六第四項

    第一項又は第二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(同項第五号から第八号までの規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)録音及び録画を同時に行う方法により電磁的記録として記録し、これをファイルに記録することができる。

  • 改正第百五十七条の六第五項

    前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付してファイルに記録した電磁的記録は、調書の一部とするものとする。

第百六十七条

改正1・新設1・番号の変更3
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  • 新設第百六十七条第三項

    鑑定留置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 第百六十七条第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第百六十七条第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第百六十七条第六項

    勾留に関する規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但ただし、保釈に関する規定は、この限りでない。

  • 第百六十七条第七項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第百六十八条

改正5・新設4
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  • 新設第百六十八条第二項

    裁判所は、前項の許可をするには、許可状を発して、これをしなければならない。

  • 新設第百六十八条第三項

    前項の許可状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 改正第百六十八条第四項

    裁判所は、前項の許可をする第二項の許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これを、又は記録しなければならない。

  • 改正第百六十八条第五項

    裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附付することができる。

  • 改正第百六十八条第六項

    鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百六十八条第六項第一号

    第二項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

  • 新設第百六十八条第六項第二号

    第二項の許可状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、同項の許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第百六十八条第七項

    前三項第二項から前項までの規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

  • 改正第百六十八条第八項

    第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。

第百八十条

改正3・新設5
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  • 新設第百八十条第一項

    検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類(電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  • 改正第百八十条第二項

    検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写前項の場合において、弁護人が次に掲げる行為をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

  • 新設第百八十条第二項第一号

    証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

  • 新設第百八十条第二項第二号

    前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

  • 新設第百八十条第二項第三号

    前条第一項の処分に関する書類又は証拠物(当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

  • 改正第百八十条第三項

    前項二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体電磁的記録は、謄写することができない。

  • 改正第百八十条第四項

    被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

  • 新設第百八十条第五項

    前項本文の場合において、前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。