検索

条文、法令、用語を検索します

2027年3月31日までに(日付はで定める)

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 5か所・新設 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十四条(起訴状の朗読方法の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条第一項

    秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の規定による朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二十四条第一項第一号

    公訴の提起を刑事訴訟法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、同法第四十条の二第一項に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項を電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第二十四条第一項第二号

    公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。

  • 改正第二十四条第二項

    刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)におけるいては、前項後段の規定の適用については、同項後段中「起訴状」とあるのはは、適用しない。この場合において、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該措置に各号に定める措置をとるとともに、同法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)及び同法第二百七十一条の五ときは、最高裁判所規則の定めるところにより同条第四項に規定する書面」と、それ以外の場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する起訴状抄本等をいう。)」とする書面を示さなければならない。

  • 新設第二十四条第二項第一号

    刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを同法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、前項第一号に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第二十四条第二項第二号

    刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

第二十六条(公判期日外の証人尋問等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第二項

    刑事訴訟法第百五十七条第一項及び第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百五十九条第一項、第二百七十三条第二項、第二百七十四条並びに第三百三条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、同法第百五十七条第一項、第百五十八条第三項及び第百五十九条第一項中「被告人又は弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人又はその弁護人」と、同法第百五十八条第二項中「被告人及び弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人及びその弁護人」と、同法第二百七十三条第二項中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日」と、同法第二百七十四条中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所」と、同法第三百三条中「証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「証拠書類(電磁的記録を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十七条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面等の提示命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    尋問等に係る事項の要領を記載した書面等の提示命令

  • 改正第二十七条第一項

    裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提示を命ずることができる。この場合において、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。