検索

条文、法令、用語を検索します

2027年3月31日までに(日付はで定める)

少年法(しょうねんほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2025年5月23日 — 民事訴訟法
  • 2025年5月23日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2025年5月23日 — この法令
  • 2025年5月23日 — 旅券法
  • 2025年5月23日 — 刑法
  • 2025年5月23日 — 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
  • 2025年5月23日 — 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
  • 2025年5月23日 — 不正競争防止法
  • 2025年6月12日 — 旅券法
  • 2025年6月12日 — 刑法
  • 2025年6月12日 — 不正競争防止法
  • 2026年5月21日 — 民事訴訟法
  • 2026年5月21日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2026年5月21日 — この法令
  • 2026年5月21日 — 刑法
  • 2026年5月21日 — 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
  • 2026年5月21日 — 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
  • 2026年5月21日 — 不正競争防止法
  • 2026年6月14日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2026年6月14日 — 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
  • 2027年3月31日まで — 出入国管理及び難民認定法
  • 2027年3月31日まで — 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
  • 2027年3月31日まで — 不正競争防止法

改正 8か所・新設 9か所・附則 2か所・番号の変更 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五条の二(被害者等による記録の閲覧及び謄写)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条の二第一項

    裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。この場合において、当該記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

第五条の四(電子情報処理組織による申立て等)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第五条の四第一項

    検察官及び弁護士である付添人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。この場合において、当該申立て等がこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものであるときにおけるこの法律その他の当該申立て等に関する法令の規定の適用については、当該法令に特別の定めがある場合を除き、当該方法によりされた当該申立て等は、当該書面をもつてされたものとみなす。

  • 新設第五条の四第二項

    前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。

  • 新設第五条の四第三項

    第一項の規定は、検察官又は弁護士である付添人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

第五条の五(裁判所書記官によるファイルへの記録)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五条の五第一項

    申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

第六条の六(警察官の送致等)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六条の六第一項

    警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類ととも及び電磁的記録と共に事件を児童相談所長に送致しなければならない。

  • 改正第六条の六第二項

    警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物(電磁的記録であるものを含む。第二十二条の二第三項及び第四十五条の三第二項において同じ。)があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。

第十一条(呼出し及び同行)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十一条第三項

    呼出状及び同行状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第十二条(緊急の場合の同行)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十二条第三項

    前条第三項の規定は、第一項の同行状について準用する。

第二十六条(決定の執行)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第五項

    第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを第十一条第三項の規定は第二項の呼出状及び前二項の同行状について、第十三条の規定は前二項の同行状について、それぞれ準用する。

第三十二条の四(抗告受理の申立て)

改正3・新設3・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条の四第二項

    前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。

  • 新設第三十二条の四第三項

    抗告受理の申立てを受けた原裁判所は、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを高等裁判所に送付しなければならない。

  • 新設第三十二条の四第三項第一号

    抗告受理の申立てが第五条の四第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

  • 新設第三十二条の四第三項第二号

    抗告受理の申立てが申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、当該申立書)

  • 第三十二条の四第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第三十二条の四第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第三十二条の四第六項

    第三項第四項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の第三項の規定による送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。

  • 改正第三十二条の四第七項

    第三項第四項の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、第三十二条の二の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中第四項第五項の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。

第三十二条の五(抗告審における国選付添人)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条の五第一項

    前条第三項第四項の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第十条(少年法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十条第一項

    申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第十二条及び第十八条第一項において「申立て等」という。)であって、施行前保護事件(施行日前にされた少年法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第五十五条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第五十五条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の少年法第五条の四及び第五条の五の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

附則第十一条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    施行前保護事件又は特定日前保護事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。