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1 条

第九条(売却の手続等に関する経過措置)

この法律の施行前に(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた民事執行の事件については、ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。

この法律の施行前に執行裁判所が売却を実施させる旨の命令を発した場合における当該命令に係る売却の手続及び売却の許可又は不許可の決定に係る手続については、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この法律の施行前に(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた最低売却価額は、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた売却基準価額とみなす。