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第八条(保全処分に関する経過措置)

施行日前にされたの規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)若しくは、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又は若しくはの申立てに係る事件については、の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。