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1 条

第七条(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件

国の、、、若しくは、若しくは又はの規定(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件

の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、それぞれ準用する。