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1 条

第十三条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当及びの規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)の給付の支給については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にされているにおいて準用する児童手当法第七条第一項(において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手当法準用第七条第一項」という。)又は第三項(において準用する児童手当法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第三項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。

この法律の施行の際現に旧児童手当法準用の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第七条第一項又は旧児童手当法準用の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。

この法律の施行の際現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項又は第二項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

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