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第四条(附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置)
前条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に係る第一条の規定による改正後の児童手当法第十八条第六項の規定の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成二十四年五月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。