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1 条

第三条(認定等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において(において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及びの規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び平成二十四年九月三十日までの間にの認定の請求をした者であって施行日以後にの認定を受けたもの(の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日においての規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定」という。)があったものとみなす。この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

前項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日においての規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)(において読み替えて適用する場合並びに、及びにおいて準用するにおいて読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当する場合であって、児童手当の支給を受けようとするときは、児童手当の支給認定の請求をしなければならない。

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