1 条
第十二条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置)
平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当について平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。