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第十二条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置)

平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当について平成二十三年度における子ども手当の支給等に関するの規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

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