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1 条

第四条

前条の規定は、の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「イ」とあるのは「イ」と、同条第二項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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