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1 条

第三条(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間にの規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の支給は、において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現にの給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育するイに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月

施行日から平成十八年九月三十日までの間にの給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者がの給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間ににおいて準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の額の改定は、において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることによりの給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月

施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことによりの給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

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