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第三十六条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者からの規定による改正前の(、又はにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は、若しくはの給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日においての規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十五年四月から始める。

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