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第四条(認定の請求等に関する経過措置)
①昭和六十一年六月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
②前項の手続をとつた者が、昭和六十一年六月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
③昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年六月三十日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。