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目次
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児童手当法
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昭和六〇年六月二五日法律第七四号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(児童手当の額に関する経過措置)
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
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第二条 支給要件等に関する暫定措置
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第四条 認定の請求等に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。