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1 条

第二条(令和六年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用に関する特例)

令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「九分の四」とあるのは「一億三千五百万分の八千二百七十八万六千三百九」と、「三分の一」とあるのは「一億三千五百万分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上九分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及びに規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上四分の三以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

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