1 条
債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
第五条第二項に規定する地方裁判所
次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
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