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目次
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破産法
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第一章 総則
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第八条から第十四条まで
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(任意的口頭弁論等)
①
破産手続等
に関する裁判は、
口頭弁論
を経ないですることができる。
②
裁判所は、職権で、
破産手続等
に係る事件に関して必要な調査をすることができる。
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第七条 破産事件の移送
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第八条の二 期日の呼出し
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