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目次
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破産法
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第一章 総則
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第一条から第七条まで
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(専属管轄)
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
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第五条
次へ
第七条 破産事件の移送
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。