1 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
不正の手段により第四条第一項の免許を受けたとき。
第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二又は第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。
第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだとき。
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたとき。
不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。
第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。
第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだとき。
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。