If a bank, bank's major shareholder (including a person that has obtained the authorization for incorporation referred to in Article 52-9, paragraph (1)), or bank holding company (including a person that has obtained the authorization referred to in Article 52-17, paragraph (1)) does not perform an action for which it has obtained the authorization under the provisions of this Act within six months after the day on which it obtains the authorization, the authorization ceases to be effective; provided, however, that this does not apply when there are compelling reasons and the approval of the Prime Minister has been obtained in advance.
銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
Beyond what is provided for in the preceding paragraph, the authorization referred to in Article 52-9, paragraph (1) or the proviso to Article 52-9, paragraph (2) (hereinafter referred to as a "major shareholder's authorization" in this paragraph) ceases to be effective if the bank's major shareholder related to the major shareholder's authorization ceases to be the holder of a number of voting rights in the bank which is equal to or greater than the major shareholder threshold, or if they obtain the authorization referred to in Article 52-17, paragraph (1), the proviso to Article 52-17, paragraph (3), Article 52-23, paragraph (3), or the proviso to Article 52-23, paragraph (4), to make the bank related to the major shareholder's authorization their subsidiary company.
前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
Beyond what is provided for in paragraph (1), the authorization referred to in Article 52-17, paragraph (1) or the proviso to Article 52-17, paragraph (3) ceases to be effective when the bank holding company related to the authorization ceases to be a holding company that has a bank as its subsidiary company.
銀行持株会社に係る認可等
次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
銀行持株会社に係る認可等
特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
銀行持株会社の子会社の範囲等
銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四第四項第四号、第五十三条第三項第四号及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀…
銀行持株会社の子会社の範囲等
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する…
銀行主要株主に係る認可等
次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社…
銀行主要株主に係る認可等
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は…
認可の失効
銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
認可の失効
前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項た…
定義第二条第一項・法令全体に適用
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)
わかりやすく言うと
会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。
定義第二条第十項・法令全体に適用
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社
わかりやすく言うと
国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
略称規定第五十五条第二項・この項の中だけ
前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株…
わかりやすく言うと
ある銀行の主要株主基準値以上の議決権の保有者になろうとする者などが前もって受ける内閣総理大臣の認可(第五十二条の九第一項)と、その項に掲げる取引や行為以外の事由でその保有者になった者が、猶予期限日の後も保有者であり続けるために受ける認可(第五十二条の九第二項ただし書)のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。