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第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一及び二略
三行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項