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目次
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行政事件訴訟法
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附 則
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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第四十六条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
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第二条 行政事件訴訟特例法の廃止
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。