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2026年10月1日に(1日後)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ)

改正する法令

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十七条の二(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条の二第一項

    労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十一条の二二条第二項、第十一条の三三条第一項、第十一条の四四条第二項、第十二五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十三八条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項、第十三条第一項及び第十一条の三五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第四十七条の四(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条の四第一項

    労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条の三第一項、第三十条の二第一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十条の三四条第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二一条第一項及び第三十三条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第四十七条の九(調停)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条の九第一項

    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九二十五条から第二十六三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五三十一条第一項中「第十八二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。