第二十六条(調停)
改正後の条文の中で読む- 改正第二十六条第一項
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第
十九二十五条から第二十六三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五三十一条第一項中「第十八二十四条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。