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2026年10月1日に(4日後)

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(たんじかんろうどうしゃおよびゆうきこようろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつ)

改正する法令

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十六条(調停)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項

    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九二十五条から第二十六三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五三十一条第一項中「第十八二十四条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。