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2026年10月1日に(1日後)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつ)

改正する法令

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 27か所・新設 14か所・削除 4か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる16か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第十章

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  • 改正第十章

    第十章 職場における優越的な関係を背景とした言動等に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

第三十一条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

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  • 改正見出し

    職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等

第三十条の三(国、事業主及び労働者の責務)

  • 削除第三十条の三第一項

    国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

  • 削除第三十条の三第二項

    事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

  • 削除第三十条の三第三項

    事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

  • 削除第三十条の三第四項

    労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

第三十二条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

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  • 改正見出し

    要請職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務

  • 改正第三十二条第一項

    地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるとき国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

  • 改正第三十二条第二項

    厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を関心と理解を深めるとともに、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知し労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

  • 改正第三十二条第三項

    厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当た事業主(その者が法人である場合にあつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かその役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

  • 改正第三十二条第四項

    前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしては労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

第三十三条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

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  • 新設第三十三条第一項

    事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

  • 新設第三十三条第二項

    事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  • 新設第三十三条第三項

    事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

  • 新設第三十三条第四項

    厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

  • 新設第三十三条第五項

    第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

第三十四条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)

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  • 新設第三十四条第一項

    国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

  • 新設第三十四条第二項

    事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

  • 新設第三十四条第三項

    事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

  • 新設第三十四条第四項

    労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  • 新設第三十四条第五項

    顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。

第三十五条(紛争の解決の促進に関する特例)

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  • 改正第三十五条第一項

    第三十条の二第一条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八九条までに定めるところによる。

第三十六条(紛争の解決の援助)

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  • 改正第三十六条第二項

    第三十条の二第二項の規定事業主は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用することを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第三十七条(調停の委任)

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  • 改正第三十七条第一項

    都道府県労働局長は、第三十条の四五条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

  • 改正第三十七条第二項

    第三十条の二第二項の規定事業主は、労働者が前項の申請をした場合について準用することを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第三十八条(調停)

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  • 改正第三十八条第一項

    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九二十五条から第二十六三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六七条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五三十一条第一項中「第十八二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四五条」と読み替えるものとする。

第三十九条(厚生労働省令への委任)

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文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第四十条(国と地方公共団体との連携)

    改正後の条文の中で読む

    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

      第四十一条(要請)

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      • 改正見出し

        要請

      • 改正第四十一条第一項

        第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。

      • 新設第四十一条第二項

        厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

      • 新設第四十一条第三項

        厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

      • 新設第四十一条第四項

        前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

      第四十二条(助言、指導及び勧告並びに公表)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第四十二条第二項

        厚生労働大臣は、第三十条の二一条第一項及び第二項(、第三十条の五第二三条第一項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。二項、第三十五条及び六条第二項並びに第三十六条第一項において同じ。)七条第二項の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

      第四十三条(報告等)

      改正後の条文の中で読む

      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

        第四十四条(資料の提出の要求等)

        改正後の条文の中で読む
        • 改正第四十四条第一項

          厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに、第三十条の二第一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

        第四十五条(報告の請求)

        改正後の条文の中で読む
        • 改正第四十五条第一項

          厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。

        第四十六条(権限の委任)

        改正後の条文の中で読む

        文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

          第四十七条(船員に関する特例)

          改正後の条文の中で読む
          • 改正第四十七条第一項

            この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十条の七八条及び第三十条の八九条を除く。)、第三十三四十二条、第三十六四十五条第一項、前条第一項並びに第四五十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。

          • 改正第四十七条第二項

            船員に関しては、第三十条の二一条第三項から第五項まで並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条第一項及び第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十条の二一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十条の四五条中「から第三十条の八九条まで」とあるのは「、第三十条の六七条及び第三十八四十七条第三項」と、第三十条の五六条第一項、第三十条の六七条第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十条の六七条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

          • 改正第四十七条第三項

            雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第二十七三十三条まで並びに第三十一七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十三九条まで及び第二十六三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五三十一条第一項中「第十八二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の四五条」と、同法第二十六三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第二十七三十三条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八四十七条第三項において準用する第二十六条から前条まで並びに第三十一七条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十一七条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六七条第一項」と読み替えるものとする。

          第四十八条(適用除外)

          改正後の条文の中で読む
          • 改正第四十八条第一項

            第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、第三十条の四五条から第三十条の八九条まで、第三十三四十二条第一項(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六四十五条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章、及び第三十条の二及び一条から第三十条の三四条までの規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。

          第四十九条(罰則)

          改正後の条文の中で読む
          • 改正第四十九条第一項

            第三十二四十一条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

          第五十条

          改正後の条文の中で読む
          • 改正第五十条第一項

            次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

          • 改正第五十条第一項第一号

            第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者とき。

          • 改正第五十条第一項第二号

            第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者とき。

          • 改正第五十条第一項第三号

            第三十四四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者とき。

          • 改正第五十条第一項第四号

            第三十六四十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者とき。

          第五十一条

          改正後の条文の中で読む
          • 新設第五十一条第一項

            第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

          附則(経過措置など)の改正 3か所

          附則第四条(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

          改正後の条文の中で読む
          • 新設附則第四条第一項

            特定紛争(この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争をいう。次条において同じ。)については、第二条改正後労働施策総合推進法第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

          附則第八条(検討)

          改正後の条文の中で読む
          • 新設附則第八条第一項

            政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。