第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
- 改正第十一条第三項
事業主は、他の事業主から当該他の事業主
のが講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
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事業主は、他の事業主から当該他の事業主のが講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
苦情の自主的解決職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等
事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場のの規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努め就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
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事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二二条第二項、第十一条の三三条第一項、第十一条の四四条第二項、第十二五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
苦情の自主的解決
委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な事業主は、第六条、第七条、第九条、第十七条及び第十八条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者団体又はから苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主及び当該事業場の労働者を代表する者からを構成員とする当該事件につき意見を聴くものとする業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第二項、第十一条の三五条第一項及び第二項、第十二七条並びに第十三八条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七三十三条までに定めるところによる。
第十一条第二項の規定事業主は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用することを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
都道府県労働局長は、第十六二十二条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
第十一条第二項の規定事業主は、労働者が前項の申請をした場合について準用することを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
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厚生労働省令への委任
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
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第十八二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
厚生労働省令への委任
第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処すこの節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
文言は変わらず、条の番号だけが変わります。
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厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第、第十三条第一項及び第二項、第十七条第二五条第一項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)二項、第十一条の三第七条、第十八条第一項、第十二条二十三条第二項並びに第十三条第一二十四条第二項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三三条第四項、第十五条第四項及び第十三八条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三三条第三項、第十三五条第三項、第十八条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三三条第四項、第十五条第四項及び第十三八条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三三条第一項、第十五条第一項、第十二七条、第十三条の二九条及び第二十九三十五条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三五条第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七二十三条第一項、第十八二十四条第一項及び第二十九三十五条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八二十四条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
前項の規定により読み替えられた第十八二十四条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九二十五条から第二十七三十三条までの規定は、適用しない。
第二十六条から第二十七三十三条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十六条から第二十三九条まで及び第二十六三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七三十三条中「この節」とあるのは「第三十一七条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第二章第一節、第十三条の二九条、同章第三節、前章、第二十九三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二九条を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
令和十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二九条中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。
特定紛争については、改正後男女雇用機会均等法第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
検討