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目次
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労働契約法
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第三章 労働契約の継続及び終了
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第十六条 解雇
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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