1 条
第十五条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第三号施行日から施行日の前日までの間における第二十二条の規定(附則第一条第三号に規定する改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、「提供させた電磁的記録」とあるのは「提供させた電磁的記録を記録した記録媒体」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。