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第二条(経過措置)

この法律による改正後の不正競争防止法第五条の二の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)、又はに規定する行為(に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。

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