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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第二章 技能実習
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第二節 監理団体
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第四十四条から第五十六条まで
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第四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十四条
(秘密保持義務)
監理団体
の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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第四十三条 個人情報の取扱い
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第四十五条 主務省令への委任
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