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第五十二条(技能実習評価試験)

主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。

主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

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