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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第二章 技能実習
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第二節 監理団体
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第四十四条から第五十六条まで
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第四十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十五条
(主務省令への委任)
この節に定めるもののほか、
監理団体
の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
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第四十四条 秘密保持義務
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第四十六条 禁止行為
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