技能実習
企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習
第二条第一項用語集で見る技能実習生
企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生
第二条第一項用語集で見る第一号企業単独型技能実習
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。
第二条第二項第一号用語集で見る第二号企業単独型技能実習
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第二項第二号用語集で見る第三号企業単独型技能実習
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第二項第三号用語集で見る団体監理型技能実習
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
第二条第四項用語集で見る第一号団体監理型技能実習
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。
第二条第四項第一号用語集で見る第二号団体監理型技能実習
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第四項第二号用語集で見る第三号団体監理型技能実習
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第四項第三号用語集で見る実習監理
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
第二条第九項用語集で見る監理団体
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
第二条第十項用語集で見る監理許可
第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)
わかりやすく言うと
監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。
第二条第十項用語集で見る技能実習計画
…主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする日本の個人や法人(親会社と子会社など、主務省令で定める密接な関係にある複数の法人が共同で行わせる場合はそれらの法人)が、技能実習生ごとに作る技能実習の実施に関する計画のことです。
第八条第一項用語集で見る申請者
前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする国内の個人又は法人で、技能実習計画を作成して出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を申請する者のことです。親会社と子会社など密接な関係のある複数の法人が共同で行わせる場合は、それらの法人です(第八条第一項)。
第八条第二項第一号用語集で見る技能実習の区分
第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分
わかりやすく言うと
技能実習が企業単独型か団体監理型か、またそれぞれ第一号から第三号のどれに当たるかの区分です。第一号は技能等の修得、第二号は第一号を修了した人の習熟、第三号は第二号を修了した人の熟達のためのものです(第二条)。
第八条第二項第五号用語集で見る技能実習の目標
技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標
わかりやすく言うと
技能実習を修了するまでに、職業能力開発促進法の技能検定や、主務省令で指定する技能実習評価試験に合格することなど、技能実習で目指す目標のことです。技能実習計画に記載する事項の一つです。
第八条第二項第六号用語集で見る技能実習評価試験
技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…
わかりやすく言うと
主務省令で指定する試験で、技能検定と並んで、技能実習を修了するまでにこれに合格することが技能実習の目標の例に挙げられているものです。試験の基準は主務省令で定められます(第五十二条第二項)。
第八条第二項第六号用語集で見る技能検定
技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…
わかりやすく言うと
職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定のことで、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める職種ごとに、原則として厚生労働省令で定める等級に区分して行うものです。
第八条第二項第六号用語集で見る一般監理事業
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。
第二十三条第一項第一号用語集で見る主務省令
主務大臣の発する命令
第百三条第二項用語集で見る