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1 条

第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、に規定する認定事業再編計画(に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る又はの認定(の規定又は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による、、若しくはの規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五

合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合

資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一

イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五

分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五

法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の十六

船舶の所有権の取得 千分の二十三

合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の二

船舶の所有権の取得 千分の三

分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の四

船舶の所有権の取得 千分の二十三

に規定する特別事業再編を実施するの認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、に規定する認定特別事業再編計画(に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る又はの認定に係るものであつての施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

合併による資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合

合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一

イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の一・五

分割による資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三

事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の十二

船舶の所有権の取得 千分の十八

合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の一

船舶の所有権の取得 千分の二

分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の一

船舶の所有権の取得 千分の十八

個人が、に規定する認定創業支援等事業計画に係る又はの認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載されたに規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところによりの施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)

合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)

の規定により選定されたに規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりの施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

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