検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十八条の五(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及びの規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー