1 条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
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