1 条
法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域
法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
法第八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。
法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
法第八条第三項の法務省令で定める年齢は、一歳とする。
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